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受付時間:平日9時~20時、土日祝9時~18時(年末年始除く)
※日・祝は保険相談のみの受付となります
以下の給付例をご確認ください。
|同月中の入院 20日間の場合(9/1~9/20)<入院療養給付金の計算>
9月:診療報酬点数80,000点×3点=240,000円
<入院療養給付金の給付金額>
9月:240,000円 → 給付金額 100,000円(1ヶ月10万円の上限)
<入院療養給付金の計算>
9月:診療報酬点数40,000点×3点=120,000円
10月:診療報酬点数40,000点×3点=120,000円
<入院療養給付金の給付金>
9月:120,000円 → 給付金額 100,000円(1ヶ月10万円の上限)
10月:120,000円 → 給付金額 100,000円(1ヶ月10万円の上限)
上記のとおり入院期間によって給付金額に違いがでてきますが、月をまたぐことで医療費に自己負担額も変わってきますので、ご注意ください。
<高額療養費制度について>
高額療養費制度は、毎月(1日~末日)単位で自己負担上限額が決められています。
そのため月をまたぐ入院の場合は同月中の入院の場合よりも医療費の自己負担分を多く支払うことになります。
上記のケースでの高額療養費制度(年収約370万~約770万円の方の場合)適用後の自己負担は、
月をまたぐ場合には月額約9万円×2ヶ月分ですが、同月中の場合には月額約9万円×1ヶ月分となります。
月をまたぐ入院の場合には入院療養給付金額(収入)は多くなりますが、実際に医療機関に支払う医療費の自己負担分(支出)も多くなります。